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金利に関する法律

金利に関する法律は「利息制限法」と「出資法」の2つあります。利息制限法では、金利を次のように定めています。

  • 貸出元本が10万円未満の場合 : 年20%
  • 10万円以上100万円未満の場合 : 年18%
  • 100万円以上の場合 : 年15%

一方出資法では、お金を貸すのを仕事としている人がお金を貸す場合の上限金利は年29.2%(2月29日を含む1年については年29.28%)とされています。

この出資法に違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金といった刑事罰を科せられることになります。しかし、利息制限法を違反したとしても罰則規定はありません。この利息制限法と出資法の間の金利のことを、グレーゾーンなどといったりします。

このグレーゾーンの金利でもう撤廃される見通しです。

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